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●  外洋艇推進グループ(旧外洋統括委員会)  


JSAF外洋艇登録規則




2002/4/01
			JSAF外洋艇登録細則その1


日本セーリング連盟(以下JSAFと称する)より各加盟団体にたいし、JSAF外洋艇登録規則
の第14条、実務細則に基づき外洋艇の登録業務の委任を行うにあたって以下の通り委任
業務細則を定める。
第1条	委任業務を行うための加盟団体の資格条件
	1)有効な連盟に登録する会員数を20名以上有し、会員名簿により適切な会員
	  管理ができていること。
	2)団体の運営規則、経理事務規則、事務処理規則など、必要な規則が完備され
	  公平で適正な運営が行われていること。
	3)JSAF外洋艇登録規則の第1条の目的を正しく理解し、本規則に定める、必要
	  な事務処理を正確に実行する対応能力を有すること。

第2条	新規登録
	1)加盟団体はJSAF外洋艇登録規則、第2条の登録条件に適合しているかの審査
	  を行う。
	2)加盟団体はJSAF外洋帆走艇登録申込書(様式1)の記載内容の確認を行う。
	3)加盟団体は登録料の払込を確認し、外洋帆走艇登録申込書、船舶検査証書(写)
	  をJSAF事務局に提出する。その際、登録料としてJSAF事務局に、登録手続き完
	  了月の月末までに3000円を納める。

第3条	更新登録
	1)加盟団体は艇所有の連盟の会員から毎年艇登録の更新料を徴収し連盟に支払
	  うこととする。
	2)連盟への更新料納入は会計年度内6月までに加盟団体に登録するすべての艇数
	  を一括で納付すること。

第4条 売却、譲渡、交換などによるオーナーの変更 
	1)加盟団体は旧オーナーから提出された登録抹消届(様式5)の記載内容を確
	  認し、登録番号(セール番号)の返納を受ける。加盟団体は登録番号の抹消
	  届けを受け取った時点から2週間以内に連盟に通知することとする。
	2)加盟団体は、セールナンバーつきの艇を購入した新オーナーから艇登録申込
	  書を受け取った場合、そのオーナーが自加盟団体の会員であるか確認すると
	  同時に会員登録料の年度支払い、および艇の新規登録料の支払いを確認し
	  新オーナーから提出された外洋帆走艇登録申込書、船舶検査証書(写)、登
	  録時念書(様式6)などの関係書類を、受け取った時点の2週間以内に連盟事
	  務局に提出するとともに、登録料は登録手続き完了月の月末までにJSAF事務
	  局に納入する。

第5条	旧オーナーが旧登録番号(セール番号)の再使用を希望した場合はJSAF外洋艇登
	録規則、第4条2項の別表その1に定める料金を徴収し、JSAF事務局へ払い込む
	こととする。
	その場合には、セール番号を剥がした写真が添付されているかを確認の上、JSAF
	事務局へ提出する。

第6条 共同オーナー艇の代表者の変更
	共同オーナー登録艇・名義変更届(様式3)の記載内容を確認しJSAF事務局に提
	出する。

第7条 艇名等の変更
	変更事項を記入した艇名等変更届(様式4)の記載内容を確認し、JSAF事務局に
	提出する。

第8条 登録の抹消
	登録抹消届(様式5)の内容を確認しJSAF事務局に提出する。

第9条 外洋艇の登録委任業務の取り消しについて
	艇の登録番号(セール番号)の管理についての規則に違反し、もしくは業務に支
	障をきたす加盟団体のおいては、JSAFは加盟団体に対して本委任業務を取り消す
	ことができる。

第10条
	JSAF外洋艇登録規則、第4条2項の別表その1に定める料金の適用は平成14年9月
	1日からとする。



			JSAF外洋艇登録細則その2(案)

JSAFは、JSAF外洋艇登録規則に従って登録された艇の、登録番号(セール番号)、艇名そ
の他の情報を、その艇の係留場所を管轄する担当管区海上保安庁に文書により提出するも
のとする。

本細則は平成14年4月01日発効する

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