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● JSAF 団体加盟案内 |
平成24年4月1日
日本セーリング連盟
(目的) より多くの団体やクラブが連盟に直接加盟できるようにする為に現在の登録団体制度をいたします。 この制度によって加盟されたクラブ等の団体は寄付行為上の特別加盟団体として認められることになります。 定款第39条における加盟団体についての変更は有りません。 又現在の特別加盟団体(艇種別協会、階層別団体)についても変更はありません。
現在日本セーリング連盟の特別加盟団体になっていないクラブ等の団体が加盟できる事とします。
クラブ等の団体
ある一定以上の規模でセーリング活動を行っているセーリングスポーツ団体等
(加盟の申請と加盟料の納付) 加盟の申請 1)クラブ等の団体は別に定める基準(JSAFホームページ「情報公開」「規程集」に掲載の 「公益財団法人日本セーリング連盟運営規則」第10条(クラブ等の団体)を参照願います。) を満たすことによって、任意に日本セーリング連盟に加盟することが出来ます。 その基準を証する関連書類に添えてJSAF事務局に申請を提出してください。 2)1度加盟された後は特別の事情がない限り、毎年自動的に加盟は更新される事とします。
(加盟料) 1)団体負担金 国際レベルの大会を主催できる規模のクラブ等の団体 年間4万円 上記以外のクラブ等の団体 年間3万円 2)人数割り負担金は、クラブ等の団体のJSAFメンバー1人あたり年額5500円とする ただし、すでに加盟団体、特別加盟団体からJSAFに登録しているメンバーは重複して負担しなくても よい。 3)登録事務手数料還付 登録クラブ等の団体に対して(人数1名につき) 550円 4)加盟料滞納、もしくは資格条件を満たさなくなった事が判明した時点で、理事会の審議により加盟 を取り消す事が出来るとします。
発効
本規則は平成24年4月1日より改訂施行する
以 上
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