JSAF外洋艇登録規則
財団法人 日本セーリング連盟(以下「JSAF」という。)に外洋艇を登録し登録番号
(セール番号)を受けるときは、この規則による。この規則は実務面を補足するための細
則をもつ。
第1条 目的
JSAF外洋帆走艇の艇体を特定する識別番号を定め、その番号の登録管理を一元化
することにより、正確な艇の確認と安全な運行管理を確立し、広く外洋艇の健全
な普及活動を推進する。
第2条 登録の条件
JSAFに登録する艇は、次の条件を満たすものでなければならない。
1)JSAF会員の所有する艇(共同オーナーの場合には少なくとも代表者がJSAF
メンバーであること)であること。
2)健全な外洋帆走艇であること。
3)JSAFの活動に賛同するモーターボートはエンジン付き艇として登録することが
できる(セール番号の交付を受ける)。
第3条 登録の手続
JSAFに艇登録しようとする者は、JSAF外洋帆走艇登録申込書(様式1)
に所要事項を記入し、船舶検査証書写及び登録料を添えて代表オーナーの所属す
る加盟団体経由で会長に提出し、固有の登録番号(セール番号)記載の登録証明書
(様式2)の交付を受けるものとする。同時に別表その5に定める登録番号(セール
番号)に関する登録時念書も提出しなければならない。
第4条 売却、譲渡、交換などによる登録艇のオーナーの変更
売却、譲渡、交換などによって登録艇のオーナーを変更するときは、旧オーナー
は登録番号を(セール番号)を返納(登録抹消届け)する。新たにオーナーにな
る者は、改めてその艇について外洋帆走登録申込書に、船舶検査証書写及び登録
料および登録番号(セール番号)に関する登録時念書を添えて加盟団体経由で会
長に提出し、新オーナー名義の登録証明書の交付を受けるものとする。但し、こ
の場合原則としてその艇の登録番号(セール番号)は変更しない。
2項 旧オーナーが第1項の旧登録番号(セール番号)を買換え等で自己の新艇に使用
したいときは、艇登録に関する別表その1の費用が必要になる。また、登録艇抹
消届にセール番号を剥がした写真を添付することとする。
第5条 共同オーナー艇の代表者の変更
共同オーナー艇の代表者を変更する場合は、共同オーナー登録艇・名義変更届を
提出することによって代表者を変更し登録番号(セール番号)はそのまま継続で
きる。
第6条 艇名等の変更
登録艇の艇名その他登録証明書記載の項目に変更があったときは、艇名等変更届
(様式4)を加盟団体経由で会長に提出し、登録証明書の書換えを受けるものとす
る。
第7条 艇の登録申請場所
艇を登録する者は、艇の代表者の所属の加盟団体に(様式1)所要事項を記入し、
船舶検査証書写及び登録料を添えて加盟団体経由で会長に提出し、登録番号(セ
ール番号)記載の登録証明書(様式2)の交付を受けるものとする。ただし、艇
の保管場所が艇の代表者の所属加盟団体以外の水域にある場合は、保管場所を統
括する加盟団体に登録証明書のコピーを提出する。
2項 1艇目の登録と別の水域に2艇目以上の艇を登録する場合も同様とし、艇の代表
者の所属する加盟団体に所要事項(様式1)を記入し、船舶検査証および登録料
を添えて提出する。2艇目の保管場所を統括する加盟団体に登録証明書のコピー
を提出する。
第8条 登録の抹消
登録艇の所有者が退会もしくは艇の登録を抹消しようとするときは、登録抹消届
(様式5)を会長に提出し、登録の抹消を受けるものとする。
2項 艇を所有する代表オーナーがメンバー費および登録更新料を未納・滞納したときは、
同時にその所有艇の登録は抹消するものとし、その登録番号(セール番号)を返
還するか、共同オーナー艇の場合はその代表者の変更を直ちに行わなければなら
ない。
3項 登録が抹消された登録番号(セール番号)は、他の艇の登録番号(セール番号)
としてJSAFが再び交付することもある。
第9条 登録料
新規に艇登録する者は、艇登録に関する別表その2に定める登録料を納めなけれ
ばならない。
2項 前項の登録料は、所属の加盟団体の組織及び運営に関する規則に従い納めるもの
とする。
3項 2艇以上所有するオーナーは、登録艇数に応じた登録更新料を加盟団体へ納める
ものとする。
4項 一旦納入された登録料は、年度途中で登録抹消が行われても返金されない。
第10条 登録番号(セール番号)の更新
艇所有JSAFメンバーは、毎年JSAFに艇登録に関する別表その3に定める登録更料
を納めなければならない。
2項 前項の登録更新料は、所属の加盟団体の組織及び運営に関する規則に従い、加盟
団体登録更新料を納めるとき、併せ納めるものとする。
3項 登録証明書を滅失又は損耗し再交付を受けるとき、もしくは登録証明書の書換え
を受けるときは、別表その4に定める手数料を納付するものとする。
第11条 登録番号(セールナンバー)の表示
登録番号(セール番号)は、使用するセールなどに表示しなければならない表示
方法はRRS77及び付則Gの規則に準ずるものとする。
2項 J/24やメルジェスなどのワンデザイン艇などにも登録番号の交付はするが、ワン
デザインクラスでそれらが有するセールナンバーについては、本規則の適用を受
けないものとする。また、外洋帆走艇登録を行った各クラス協会所属艇について
は、クラス協会のクラスマーク、登録番号を優先してセールに表示し、JSAF登録
番号を表示する必要はない。
第12条 JSAFにおける新規登録番号(セールナンバー)の決め方
会員登録・会費納入を済ませ、艇登録を済ませたことを条件とし、最新番号なら
登録順で決定する。
2項 前項にかかわらず、最新番号から10番以内の番号なら1個だけ予約できる。
予約(番号)を希望の場合、その番号がくる(登録艇がその番号まで増える)時
まで、決定はできない。その際、その予約番号を他の権利者も希望した場合は、
ちょうどその番号になった段階で、抽選をして決定する。はずれの場合は自動的
に次の番が割当てられる。抽選はJSAF事務局が代行、公正におこなう。
第13条 変更
この規則は、理事会の議決を得なければ変更することができない。
2項 「艇登録に関する別表」と「艇登録に関する諸届様式」の変更は理事会の議決を
得なければ変更することができない。
第14条 実務細則
本規則による外洋艇の登録、変更、抹消、更新の手続きと料金の納付について、
加盟団体への委任業務細則を定める。
2項 本規則中、加盟団体とあるところは委任業務細則に定める条件を満たす加盟団体
でなければならない。さらに委任業務細則に定める条件を満たし、JSAFが承認す
る場合クラブ等の団体(特別加盟団体)も本業務を行うことができる。
3項 代表オーナーの所属する加盟団体が艇の登録に関する委任業務を行わない場合等
条件によってJSAF事務局は直接艇の登録に関する業務を受け付ける。
附 則
1.本規則には「艇登録に関する別表」を設け料金等を規定する。
2.本規則には「艇登録に関する諸届様式」を定める。
3.この規則は平成14年4月1日から施行する。
「艇登録に関する別表」
その1 買換え時に次の新艇に旧登録番号を使用する場合の費用50000円(第4条)
その2 艇登録料JSAFに対して3000円。(加盟団体は手数料を別に2000円以下で徴
収することができる(第9条))
その3 登録更新料1000円(第10条)、平成15年会計年度より3000円に改定する
その4 再交付手数料1000円(第10条)
その5 登録番号(セール番号)に関する登録時 念書・内容
私は登録番号(セール番号)取得にあたり、その登録番号(セール番号)
がJSAF活動により日本における外洋帆走艇の固有識別番号として有効で
あることを認め、JSAFの定める艇登録規則を遵守し、艇登録抹消時また
は退会時には交付された登録番号(セール番号)を艇登録証とともに返
納し、その後には登録番号(セール番号)を使用しないことを誓います。
・この別表は平成14年4月1日から施行する。
・「艇登録に関する別表」の変更は理事会の議決を得なければ変更することがで
きない。
「艇登録に関する諸届様式」
1)艇登録申込書 様式1 (PDFファイル) (WORDファイル)
2)登録証明書 様式2 (PDFファイル) (WORDファイル)
3)登録艇名義変更届 様式3 (PDFファイル) (WORDファイル)
4)艇名等変更届 様式4 (PDFファイル) (WORDファイル)
5)登録抹消届 様式5 (PDFファイル) (WORDファイル)
6)登録番号(セール番号)に関する登録時 (PDFファイル) (WORDファイル)
念書 様式6 新設
・この別表は平成14年4月1日から施行する。
・「艇登録に関する諸届様式」の変更は理事会の議決を得なければ変更すること
ができない。
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